特定技能の登録支援機関にN1の支援員が必要か

登録支援機関では面談、母国語対応が義務化され支援員はN1が理想です。特定技能1号外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行います
1. 1号特定技能外国人支援計画の実施は、受入れ機関が行うほか、登録支援機関に委託して実施すること もできます
2. 登録支援機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、 登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります
3. 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
大阪留学生支援機構の支援員は全員N1所持者です。

2024年06月24日